【解体くん】愛知県/岐阜県/三重県の解体工事業者の登録行政書士代行

建物などを解体するには、現場のある都道府県での解体業者としての登録が義務化されています!

注意をしなければならない点は、

工事金額に関係なく登録しなければいけないことです。

登録をすることで、税込み500万円未満であれば解体工事の受注が可能です!

解体工事業の登録と許可

解体工事業の登録許可の違いは、請ける工事の金額です。

①登録

税込み500万円未満の解体工事を行う業者は、あらかじめ工事を行う現場の都道府県の知事の登録を受けなければなりません。(ただし、建築一式許可、土木一式許可、解体工事業許可をお持ちの場合は登録は不要)ここで重要な点は、請ける工事金額に関係なく「解体工事」を行うためには必ず登録をする必要があります。

②許可

税込み500万円以上の解体工事を行うには解体工事業の建設業許可が必要となります。解体工事業の許可を取得している場合は登録は不要ですので、登録期間中に許可を取得した場合は登録は削除することになります。

こんなお悩みはありませんか?

  1. 愛知県、岐阜県、三重県で解体工事をしたいので解体工事業の登録をしたい
  2. 将来的に解体工事を受注していきたいと考えている。
  3. 解体工事登録をしなければいけないのはわかっているが方法がわからない。
  4. 愛知県、岐阜県、三重県の解体工事業に精通している行政書士を探している。
  5. 建設業許可を取得したいが、要件が厳しくて取得がむずかしい。

解体工事業者として登録ができる条件とは

大きな条件は、以下の2つです。

①技術管理者がいること

営業所での常勤や登録する都道府県ごとに配置する必要はありません!

↓↓↓↓

愛知県、岐阜県、三重県で解体工事業登録する場合でも、

この「技術管理者」は1名で大丈夫です。

技術管理者とは、解体業について一定の知識、経験、スキルがある者のことです。

一定の資格や実務経験が必要だということです。詳しくは以下をご参照ください。

引用元:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/452746.pdf

②欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、

・反社会的勢力の一員である

・解体工事登録業者として、営業停止等の処分を受けている

などが一例です。このような欠格要件に代表者や会社役員のうち

1人でも該当すると解体業者として登録ができません。

詳しくは、各都道府県のホームページをご参照ください。

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エリアは愛知県・岐阜県・三重県

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その他の都道府県もお気軽にご相談ください!

ご相談メリット

  1. 業務に精通している行政書士で迅速かつ簡単にお手続き
  2. 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
  3. 解体業登録以外にも一貫サポート
  4. 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
  5. 建設業許可への最短・最善の方法を提示(希望者のみ)
  6. 本業の事業に支障をきたすことなく完了できる。

登録までの流れ

1.ヒアリング

  貴社の今後のビジョン含め、先述の登録要件の確認等をお伺いします。

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2.お見積り作成

  基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。

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3.契約

  お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。

  申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。

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4.情報とりまとめ

  申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。

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5.登録代行申請

  すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。

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6.登録証交付

  登録が完了しましたら、各申請県(愛知県、岐阜県、三重県)

  から登録証が貴社宛てに送付されます。これですべて完了です。

当オフィスのつよみ

1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。

2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。

3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応

4 弊所は「インフラ事業のパートナー」

ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

お問い合わせ

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    よくあるお問い合わせ

    Q.解体業の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.事業内容のヒアリングを含めると約1か月半程度をお考え下さい。最短で2~3週間程度です。

    Q.解体工事業の登録と併せて産業廃棄物関係の許可代行も依頼したいです。

    A.もちろん対応可能です。解体業と産業廃棄物処理業はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。

    事務所紹介

    事務所名ORION行政書士オフィス
    代 表行政書士 宮田啓史
    登 録 会日本行政書士会連合会
    愛知県行政書士会
    所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX0586-50-2838
    MAILoffice@orion-site.com
    U R Lhttps://www.orion-site.com
    営業時間9:00~18:00
    定 休 日土・日・祝
    (営業時間外は事前連絡で対応可)

    その他のエリア