四日市市内で建物などを解体するには
現場のある三重県での解体業者としての登録が必要です!
注意をしなければならない点は、
工事金額に関係なく登録しなければいけないことです。
登録をすることで、税込み500万円未満であれば解体工事の受注が可能です!
対応エリアは四日市市近隣
四日市市近隣地域
■津市■四日市市■伊勢市■松阪市■桑名市■鈴鹿市 ■名張市■尾鷲市■亀山市■鳥羽市■熊野市■いなべ市■志摩市■伊賀市
■木曽岬町■東員町■菰野町■朝日町■川越町■多気町■明和町■大台町■玉城町
■その他の地域
詳しくは、三重県のホームページもご参照ください。
お気軽にご連絡ください。
解体工事業者として登録ができる条件とは
大きな条件は、以下の2つです。
①欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、
・反社会的勢力の一員である
・解体工事登録業者として、営業停止等の処分を受けている
などが一例です。このような欠格要件に代表者や会社役員のうち
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1人でも該当すると解体業者として登録ができません。
②技術管理者がいること
技術管理者とは、解体業について一定の知識、経験、スキルがある者のことです。
一定の資格や実務経験が必要だということです。詳しくは以下をご参照ください。
引用元:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/452746.pdf
こんなお悩みはありませんか?
- 四日市市(三重県)で解体工事業に精通している行政書士を探している。
- 四日市市(三重県)近隣で解体工事を受注したいので解体工事業の登録をしたい。
- 解体工事登録をしなければいけないのはわかっているが方法がわからない。
- 将来的に解体工事を受注していきたいと考えている。
- 建設業許可を取得したいが、要件が厳しくて取得がむずかしい。
ご相談メリット
- 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
- 解体業登録以外にも一貫サポート
- 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
- 建設業許可への最短・最善の方法を提示
当オフィスのつよみ
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
4 弊所は「インフラ事業のパートナー」
ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
お問い合わせ
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よくあるお問い合わせ
Q.解体業の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約1か月程度をお考え下さい。最短で2~3週間程度です。
Q.解体工事業の登録と併せて産業廃棄物関係の許可も取得したいでです。
A.もちろん対応可能です。解体業と産業廃棄物処理業はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。
行政書士紹介
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
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U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |