当オフィスのつよみ
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
4 弊所は「インフラ事業のパートナー」
ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。
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西尾市で解体工事をするには
西尾市内で解体工事をするためには愛知県での
解体業者としての登録が必要です!
注意をしなければならない点は、
工事金額に関係なく登録が必要だということです。
登録をすることで、税込み500万円未満であれば解体工事の受注が可能です!
※それ以上の金額の解体工事を行うためには解体工事業の「許可」が必要となります。
こんなお悩みはありませんか?
- 将来的に解体工事を受注していきたいと考えている。
- 解体工事登録をしなければいけないのはわかっているが方法がわからない。
- 建設業許可を取得したいが、要件が厳しくて取得がむずかしい。
- 愛知県西尾市で解体工事業に精通している行政書士を探している。
- 西尾市(愛知県)近隣で解体工事を受注したいので解体工事業の登録をしたい。
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ご相談メリット
- 建設業許可への最短・最善の方法を提示
- 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
- 解体工事業に精通している行政書士による迅速、簡単に登録代行
- 解体業登録以外にも一貫サポート
- 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
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解体工事業者としての登録条件
簡単な大きな条件は、以下の2つです。
①技術管理者がいる
技術管理者とは、解体工事業について一定の知識、経験、スキルがある者のことです。
解体工事を行うためには一定の資格や実務経験が必要だということです。
詳しくは以下の表をご参照ください。
引用元:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/452746.pdf
②欠格要件に該当していない
その要件とは、、、
・解体工事登録業者として、営業停止等の処分を受けている
・反社会的勢力の一員である
などが一例です。このような欠格要件に代表者や会社役員のうち
1人でも該当していると解体工事業者として登録ができません。
⇒つまり、解体工事を行えません!
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解体工事業の登録と許可
解体工事業の登録と許可の違いは工事の金額
・解体工事業登録
税込み500万円未満の解体工事を行う業者は、あらかじめ工事を行う現場の都道府県の知事の登録を受けなければなりません。(ただし、建築一式許可、土木一式許可、解体工事業許可をお持ちの場合は登録は不要)ここで重要な点は、請ける工事金額に関係なく「解体工事」を行うためには必ず登録をする必要があります。
・解体工事業許可
税込み500万円以上の解体工事を行うには解体工事業の建設業許可が必要となります。解体工事業の許可を取得している場合は登録は不要ですので、登録期間中に許可を取得した場合は登録は削除することになります。
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詳しくは、愛知県のホームページもご参照ください。
西尾市の解体業者さまはこちら
西尾市の管轄申請先は西三河建設事務所(岡崎市明大寺本町1丁目4−4)
西尾市近隣に対応!
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よくあるお問い合わせ
Q.解体工事業の登録と併せて産業廃棄物関係の許可も取得したいでです。
A.もちろん対応可能です。解体業と産業廃棄物処理業はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。
Q.解体業の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約1か月程度をお考え下さい。最短で2~3週間程度です。
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オフィス紹介
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代 表 者 | 行政書士 宮田啓史 |
登 録 会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会 |
所 在 地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
U R L | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定 休 日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |
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